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公務員の副業解禁はいつから?2026年4月から対象事業追加!詳細を解説します

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公務員だから副業は難しいですよね。バレたら怖いしなかなか踏み出せないです。

ダイ

2026年4月から趣味や特技を活かした副業も許可対象になり得ます。

12月19日付けで発表された「自営兼業制度の見直し」により2026年4月から国家公務員の自営兼業の対象事業に「職員の有する知識、技能を活かした事業」「社会貢献に資する事業」が追加されました。

結論、全面解禁ではありませんが、趣味や特技を活かした副業も許可の対象になりうるということです。条件付きで認められる副業の幅が大きく広がることになります。

許可を得て行えば、副業バレの心配は要らないですね。

この記事では2025年12月19日付けで発表された「自営兼業制度の見直し」について解説していきます。

今回の見直しによる主な変更点は以下のとおりです。

主な見直し内容
  • 対象事業に「職員の有する知識、技能を活かした事業」「社会貢献に資する事業」が追加
  • 承認基準に「開業届」「事業計画書等の作成」が追加
  • 不動産、太陽光販売の自営範囲の拡大

いずれの内容も副業緩和に向けて後押しするものとなっています。

以下の事業が認められる可能性があると通知に明記されています。

認められうる事業
  • ハンドメイド品の販売
  • スポーツ、芸術の教室
  • 絵画、写真、音楽等をインター ネット等を通じて個人向けに販売
  • 出版社を通さずに自費出版
  • ブログ
  • 動画投稿
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副業が自由に行えるようになったわけではありません。しっかり内容を確認していきましょう。

要点をしっかり押さえ、副業にチャレンジしたいです。

\通知全文を確認したい方はこちらから/

公務員が無許可で副業を行うと懲戒処分を受ける可能性があります。副業の実施に関しての判断は、最終的にご自身で職場へ確認し行ってください。

\筆者はブログに取り組んでいます/

目次

職員の知識・技能をを活かした事業が許可対象に!

「職員の有する知識、技能を活かした事業」については具体例として「ハンドメイド品の販売」「スポーツや芸術の教室」と職員の趣味や特技を生かせるものが認められると例示されており、かなり選択肢の増える見直し内容となっています。

ハンドメイドなら趣味でやってるわ。

対象事業の追加背景

人材確保の観点から職員のニーズに答えるため

副業をやってみたい公務員は多いようです。今後ますます規制が緩和されていく流れは進むと推測します。制度の変化を知っておき、適切に対応していきましょう。

ダイ

今から準備して流れに乗っていきましょう。

「職員が有する知識・技能をいかした兼業」として認められるもの

具体的にどんな副業なら認められますか?

ダイ

以下の事業が許可対象になり得ます。

認められうる事業
  • ハンドメイド品の販売
  • スポーツ、芸術の教室
  • 絵画、写真、音楽等をインター ネット等を通じて個人向けに販売
  • 出版社を通さずに自費出版
  • ブログ
  • 動画投稿

今までの内容とは一線を画すものとなっています。許可基準に該当していれば、公務員を行いながら、事業を行い収入を得ることが出来ます。

ダイ

ブログや動画投稿も許可の可能性があります。

ブログへの投稿や動画の配信によって広告収入を得る事業についても、「自営」の形態で行うことが一概に否定されるものではありません。

人事院 自営兼業制度の見直しに関するQ&A

ここに記載がないものでも、社会通念上認められるものであれば許可の対象となる可能性があります。

以下の記載からいわゆる「せどり」のような事業は認められないようです。

安く仕入れた商品を何らの付加価値 を付与せずそのまま高く売ることで利益を得る事業については、今回の見直し により承認可能とする事業としては想定していません。

人事院 自営兼業制度の見直しに関するQ&A

通知に明記されている事業でも必ず承認されるわけではありません。最終的には承認基準に照らし合わせ、個別に承認判断が行われます。次は兼業の承認基準について見ていきましょう。

兼業の承認基準

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承認基準をしっかり確認しましょう。

兼業の承認基準
  • 開業届を提出して行う
  • 事業計画書等を作成して行う
  • 職員の官職と事業との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがない
  • 職員の職務の遂行に支障が生じないことが明らかである
  • 上記のほか、公務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じない

ここからは、今回追加された「開業届の提出」「事業計画書の作成」について解説していきます。

開業届け

個人事業を始めたことを、税務署に申告する書類です。

2026年4月から兼業許可の必須要件になります。

事業計画書を作成して行う

事業の実行計画や戦略を数値化等で具体的かつ詳細に説明したものです。

事業計画書は主に以下の2つの目的で作成されます。

事業計画書の目的
  • 融資や支援を受けるため
  • 事業の計画を具体化するため

「事業の計画を具体化するため」という点については、副業を成功させるという観点からも重要と考えます。

事業計画書も許可要件になります。

その他の承認基準

  • 職員の官職と事業との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがない
  • 職員の職務の遂行に支障が生じないことが明らかである
  • 上記のほか、公務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じない

以上の項目に関しては職場へ申請を行い、個別に判断されます。

国と地方自治体での取り扱いの違い

今回記事で紹介しているのは国家公務員の自営兼業制度の見直しについてです。

地方公務員についても令和7年6月に「地方公務員の働き方に関する分科会」の報告書が取りまとめられ、職員個人のスキルや地域の実情を踏まえた自営兼業を行うことができると検討結果が発表されています。

しかし、前例が無く実情は足踏みしている自治体も多いのではないかと思っています。

筆者も令和7年6月の通知を受けて、職場へ兼業申請の打診を行いましたが、基準が出来ておらずとのことで要領を得ない回答に留まりました。

今回の国家公務員の自営兼業制度の見直しを受けて、地方自治体でも許可基準の明確化や兼業が可能という意識が広まることを期待します。

公務員の副業に対するイメージも変わっていきそうですね。

公務員が副業を行ううえでやってはいけないこと

ここでは、公務員が副業を考える際に特に注意すべき3つのポイントを解説します。
「知らなかった」「悪気はなかった」では済まされない内容ばかりですので、必ず一度は確認しておいてください。

副業を「無断で始めること」

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懲戒処分の可能性があります。

公務員が副業を無断で始めることは、内容に関わらずリスクが高く、避けるべき行為です。

多くの自治体では、副業は「全面自由」ではなく、事前申請・許可制が原則です。
たとえ軽い内容や少額収入であっても、無断で行えば服務規律違反と判断される可能性があります。

副業の是非は「金額」ではなく、行為そのものと手続きの有無で見られることが多いためです。

副業を始める前に、必ず以下のことを行ってください。

  • 自治体の副業規程を確認する
  • 必要であれば事前に相談・申請する

この一手間を省かないことが、最も確実なリスク回避になります。

本業の信用を損なう可能性がある行為

全体の奉仕者としての振る舞いとして正しいか意識しましょう。

公務員は「全体の奉仕者」として、高い信用性・中立性が求められます。
そのため、副業の内容が本業の信用を損なうと判断されると、処分の対象になりやすくなります。

  • 行政内部の事情や業務内容に触れる
  • 政策・組織・上司を強く批判する内容を収益化する
  • 公務員の立場を利用して集客・販売を行う

これらは「副業だから」という理由では許容されません。
収益の有無に関係なく、信用失墜行為と見なされる可能性があります。

副業を考える際は、
「この内容を一般市民が見たとき、どう感じるか」
という視点を必ず持つことが重要です。

勤務時間・職務リソースを使った副業

ダイ

兼業の作業は勤務時間内や職場の機材を使用してはいけません。

勤務時間や職場のリソースを使って副業を行うことは、最も分かりやすくアウトな行為です。

公務員の勤務時間は、本業に専念するために与えられています。
その時間や設備を私的な副業に使えば、職務専念義務違反に該当します。

  • 公用パソコン・公用スマホで副業作業を行う
  • 職場のネットワークやメールを副業に利用する
  • 休憩時間と称して実質的に副業作業を進める

許可申請を受けるからこそ、より振る舞いに気を使いたいですね。

副業が発覚するケースの多くは、
「内容」よりも「やり方」に原因があります。

副業を行う場合は、以下のことを徹底して行いましょう。

  • 完全に私用時間で行う
  • 私物の端末・自宅環境のみを使う

この線引きを徹底することが、不要なトラブルを避ける最大の防御策です。

公務員の副業でやってはいけないことまとめ

公務員の副業において重要なのは、
「稼げるかどうか」よりも
「ルールを理解し、信用を守れるかどうか」です。

  • 無断で始めない
  • 本業の信用を損なわない
  • 勤務時間・公的リソースを使わない

この3点を守るだけでも、リスクは大きく下げられます。

まとめ:公務員も副業が可能な時代に!

規則に沿って許可を受けて、スキルも収入も伸ばしていきたいです。

ダイ

公務員の副業は今後も緩和が予想されます。見直し内容を理解しチャレンジしましょう。

今回の通知を受けて、公務員の副業解禁へ向けてかなり前進しました。

自営兼業制度の見直しの主な内容は以下のとおりです。

主な見直し内容
  • 対象事業に「職員の有する知識、技能を活かした事業」「社会貢献に資する事業」が追加
  • 承認基準に「開業届」「事業計画書等の作成」が追加
  • 不動産、太陽光販売の自営範囲の拡大

以下の事業が認められる可能性があると通知に明記されています。

認められうる事業
  • ハンドメイド品の販売
  • スポーツ、芸術の教室
  • 絵画、写真、音楽等をインター ネット等を通じて個人向けに販売
  • 出版社を通さずに自費出版
  • ブログ
  • 動画投稿

今後もますます副業解禁へ向けて規則の整備が進むでしょう。

この波に乗り遅れないためには今から準備が大切です。

まずは通知の内容をしっかり確認し、適切に制度への理解を深めましょう。

安定した収入を得ながら、自らのスキルを活かし事業所得を得ることも夢でなくなっています。適切に許可を得て、スキルも収入も伸ばしていきましょう。

\通知全文を確認したい方はこちらから/

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